【最短2日で導入可!】今からでも間に合う!電子帳簿保存法への対応

Publish : 2024.01.22

電子取引のデータ保存でやるべきこととは?

2024年(令和6年)1月1日以降に発生する電子取引は、必ず電子データのまま保存しなければなりません。
まずは、対象となる自社の電子取引について把握し、保存方法と保存場所の決定、保存方法に応じた準備や社内ルールの整備・共有を進める必要があります。
電子取引のデータ保存で、準備すべきことを、以下にわかりやすく解説していきます。

電子取引に該当する例

  • 電子メール
  • クラウドサービス
  • Webからのダウンロード
  • EDI取引(ネットバンキング等)
  • クレジットカード/交通系IC/スマホアプリ決済
  • ペーパーレス化FAXを持つ複合機
  • DVD等の記録媒体での受領

紙で入手した書類はそのまま紙保存で問題なし!

まずは対象となる自社の電子取引について把握しよう!

まずは、自社が電子取引を行っているのか、どれくらい電子取引が行われているのか、について把握しましょう。
特に営業担当者の立替経費や交通費のICカードによる支払データなどがないか注意が必要です。
電子メールの本文に取引に関する情報が記載されている場合は、その電子メール自体を保存する必要があります(当該メールをPDFなどに変換して保存することも認められます)。
また、インターネットのホームページなど取引の情報をダウンロードできない場合は、画面のスクリーンショットを保存しても良いとされています。

電子取引の例

外部から入手するデータ
  • 電子メールやWebから入手する請求書や領収書
  • クレジットカードの利用明細
  • 交通系ICカードによる使用データ
外部へ提出するデータ
  • PDFで提出する請求書や見積書
  • ネットバンキングへの送金データ
社内で使用するデータ
  • Webシステムなどを利用した旅費精算データなど

取引データごとに保存方法と保存先を決定しよう!

対象となる電子取引が確認出来たら、次に保存方法を検討しましょう。
電子取引のデータ保存の保存要件には「真実性の確保」と「可視性の確保」があります。

真実性の要件

以下の1~4のいずれかの措置が必要です。

  1. 発行する側がタイムスタンプを付与する
  2. 受け取り側がタイムスタンプを付与する
  3. 訂正・削除の履歴が残る、あるいは訂正・削除をすることができないシステムを利用する
  4. 正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定めて運用する

保存した電子データの改ざんを防止する、あるいは仮に改ざんがなされた場合でもその事実を隠せないようにすることがポイントです。
1/2/4の保存措置を選択した場合、保存先としては、パソコンのハードディスクやネットワークストレージ、クラウド上のストレージサービス、DVDなどが考えられます。
3の保存措置を選択した場合、最も労力もかからない保存措置となりますが、システムの導入や運用によるコストが発生します。
ただし、全ての取引について、保存措置をひとまとめにできるケースは、現実的ではないかもしれません。結果として、複数の保存措置を電子取引によって使い分ける形になることも珍しくないと思われます。制度上も、電磁的記録の様態に応じて保存義務者の任意で保存措置1~4の措置を使い分けることが認められています。

可視性の要件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

モニターや複合機などの見読可能装置の備え付け

保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと

電子計算機処理システムの概要書を備え付ける

電子計算機処理システムの概要については、自社開発のプログラムを使用する以外は、備え付けの必要はありません。

検索機能の確保
  1. 取引年月日その他日付、取引金額、取引先について検索できること
  2. 日付または金額の範囲指定により検索できること
  3. 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること

可視性の確保については、上記のすべてを満たすことが要件になります。
検索機能の確保については、「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにしておく必要があります。検索要件を確保する義務がない場合でも、後でデータを確認する必要が生じた場合に備えて、検索機能に対応したシステムの使用や、規則的なファイル名を付けるようにルールを作るなど、検索要件を確保しておくと便利です。
※2024年(令和6年)1月1日以降に行う取引について、基準期間における売上高が5,000万円以下である事業者についても、検索機能の確保が不要となります。

事務処理規程の整備をしよう!

電子取引データ保存に関しては、真実性の要件で「正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定めて運用する」を選択した場合、事務処理規程(訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程)の作成が必要です。
ここでいう「事務処理規程」とは、電子取引データの正当な理由がない訂正および削除を防ぐために自社で決めるルールをまとめた文書のことです。

事務処理規程が必要な場合は、以下の国税庁ホームページからサンプル(ひな形)のダウンロードが可能です。

【個人用】訂正削除の防止に関する事務処理規程(Word形式)

【法人用】訂正削除の防止に関する事務処理規程(Word形式)

社内ルールを整備・共有しよう!

電子取引のデータ保存については、営業担当者の立替経費や交通費のICカードによる支払データなども該当するため「経理担当者だけが知っていればいい」という話ではありません。
保存すべき取引情報が誤って破棄されないよう、電子取引のデータ保存の概要や社内で決めた保存ルール、具体的にどのように対応してほしいかなどを周知しておきましょう。

社内ルールの例
  • 電子データのみで受領するものはそのまま保存してもらう(紙に印刷しない)
  • 電子データのまま、経理担当者へ受け渡しをしてもらう
  • 社内でデータの受け渡し方法や保存場所を決めておく
  • 現在、取引や経費で発生している証憑の洗い出しを実施する

最適な保存方法をご提案可能です!

ここまでの中で、自社でどのような運用方法を選ぶべきなのかわからないと不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
受領・発行する書類の数や種類によって最適な運用方法は異なります。
最短で2日で運用の仕組みを導入し、運用方法のレクチャーまで可能です。導入後のアフターサポートもございますので、安心してご用命いただけます。
まずはお気軽に名古屋ITサポート株式会社へご相談ください。最適な保存方法をご提案させていただきます。

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